転職するときに、職場で掛けていた確定拠出年金をどうすればいいか気になることはありませんか?転職先に確定拠出年金があるかどうかで、手続き先が変わります。
手続きが遅れてしまうと資産がうまく運用されなくなるかもしれません。
そこでこの記事では、確定拠出年金の手続きの注意点やポイントを紹介しています。ぜひ記事を読んで、参考にしてみてくださいね。
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転職時の管理を移せる確定拠出年金の種類
確定拠出年金は、基本60歳までお金を引き出すことはできません。ですので転職時には資産の管理を移す(移換する)ことができます。
まず確定拠出年金には2種類あります。企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo)です。
移換することで今まで同様に税制優遇を受け、老後資金を準備することができます。企業型DCに加入している人が転職するときには、まず転職先に企業型DCに加入できるかどうか確認しておきましょう。
転職先に企業型DCがない、もしくは企業型DCがあるが加入しない場合はiDeCoに移換します。退職後、自営業になる、公務員、専業主婦(夫)になる場合もiDeCoに移換することになります。
転職後に企業型確定拠出年金へ移換する
企業DCから企業DCに移換する場合は転職先の職場に、前の職場で企業型DCに加入していたこと伝えましょう。
転職先の運用管理機関(扱っている金融機関)にそれまで積み立てた資金を移換し、継続して運用することができます。
転職前と同じ運用管理機関があればそのまま運用してもいいでしょう。
しかし職場によって扱っている運用管理機関が違うため、金融機関と掛け金額が変わる可能性があります。手続きは転職先の職場でしてもらえます。
転職後に個人型確定拠出年金へ移換する
企業型DCは転職先の職場で手続きがされましたが、iDeCoの場合は自分で手続きをする必要があります。
掛け金についても企業型DCでは会社が負担してくれてましたが、iDeCoでは自分で負担しなければなりません。金融機関も自分で選び、拠出する金額を決めます。
金融機関は企業型DCで利用していたところでも構いません。基本60歳まで解約できないので、拠出金額は無理のないように設定しましょう。
掛け金は年に1度、12月から翌年11月(引落月は1月から12月)の間に変更することが可能です。
iDeCoに加入すると今まで企業が負担してくれていた、口座管理手数料を自分で負担することになります。
iDeCoは長期積立運用になりますので、運用や管理にかかる費用が少ない金融機関を選ぶとがいいですよ。
個人型確定拠出年金の手続きの流れ
移換手続きは、運用管理機関(iDeCoを扱っている金融機関)で加入者資格喪失手続きと資産移換手続きをします。「個別管理依頼書」を提出し、iDeCoに加入手続きをしましょう。
移換手続きは運用管理機関のwebサイトから申し込むことも可能です。書類の提出をすると、加入審査がされます。
金融機関から準備されている書類に記入し、提出すれば移換は完了です。この手続きには大体2~3ヶ月かかるものと考えておいた方がいいでしょう。
手続きに時間が掛かることを踏まえて、早めに準備するようにしてくださいね。
転職時に知りたい確定拠出年金の移換のポイント
転職時に確定拠出年金を移換するときには注意点がありますので紹介します。
企業型確定拠出年金(企業DC) に加入していた人が60歳未満の場合、必ず資産を次の転職先の企業DCか個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換しておきましょう。
移換手続きは、企業DCの加入者資格を喪失した翌月から起算して6ヶ月以内にしなければいけません。
手続きの期限が過ぎてしまうと、国民年金基金連合会へ自動移換されます。
確定拠出年金を移換できなかったときのデメリット
確定拠出年金の移換手続きを6ヶ月以内にできなかったときのデメリットを紹介します。
- 資産運用ができない
- 手数料がかかる
- 60歳で年金資産を受け取れない可能性がある
資産運用ができない
自動移換されると、現金の状態で管理されます。運用方法の中からの商品の選択や金額の決定を行うこともできません。
手数料がかかる
自動移換には手数料がかかります。管理手数料が自動移換された時点で4,348円(税込み)と、自動移換された4ヶ月目以降は管理手数料52円(税込み)がかかります。
資産運用されていないので、毎月52円と少額だと感じるかもしれませんが引き出せるのは60歳以降なので、資産はどんどん目減りしていくことになります。
60歳ので年金資産が受け取れない可能性がある
自動移換中は通算加入者期間にならないため、受給する時期が最大65歳まで遅れてしまう可能性があります。
しかも、iDeCoか企業型DCに移換するまで、老齢給付金・障がい給付金は受け取れません。
自動移換された資産を確定拠出年金に移換するには
自動移換されてしまっても、他の企業型確定拠出年金(企業DC)や個人型確定拠出年金(iDeCo)に口座がある人は、持っている口座に移換される場合があります。
基礎年金番号・性別・生年月日・氏名などの個人情報が一致することが条件になります。
また、新たに企業型DCやiDeCoの口座を開設し、基礎年金番号・性別・生年月日・氏名など個人情報が一致すれば、自動的に新しい口座に移換されることがあるんですよ。
企業型DCやiDeCoのへの移換の際は手数料が1,100円(税込み)かかります。
転職時に確定拠出年金は解約できるのか
確定拠出年金は、原則60歳未満の人は脱退できません。しかし企業型DCを転職と同時に脱退できるのか、積み立てた年金資産を受け取れるのか気になりますよね。
「脱退一時金」を受け取るには条件がありますので、紹介しますね。
- 企業型DC・iDeCoの加入者または運用指図者でないこと
- 個人別管理資産額が15,000円以下であること
- 企業型DCの資格喪失日の翌月から起算して6ヶ月経っていないこと
当てはまる場合は前職場で脱退の手続きをしてもらえますので、確認してみてくださいね。
勤続年数が3年未満で企業型DCを脱退された場合、積み立てていた掛け金を事業主に返還する場合があります。
脱退一時金は、もともと60歳以降に受け取るべき資産を早く受け取ったことになるため、税制優遇は受けられないことを覚えておきましょう。所得課税対象になります。
運用指図者とは
転職を機に、確定拠出年金を脱退された人が「脱退一時金」を受け取る要件に「企業型DC・iDeCoの加入者または運用指図者でないこと」というものがあります。
運用指図者とは加入者が失業など、やむをえない理由で掛け金を拠出できなくなったときに、掛け金を出すことなく金融機関に運用だけを行っている人のことをいいます。
資格喪失届を出し、掛け金の拠出を止めると運用指図者になります。運用指図者になっても手数料や管理・運用してもらうための信託報酬を毎月支払わなければなりません。
運用指図者になったとしても再び掛け金を拠出できるようになり、再度手続きをすれば加入者になれますので、無理のない金額で長く加入しておくのがいいですよ。
確定拠出年金では、状況に応じて掛け金を増減することができます。12月から翌年11月(引落月は1月から12月になります)の間に、年に1度だけ拠出金額を変えることもできますよ。
転職時の確定拠出年金のまとめ
転職時の確定拠出年金の手続きの仕方を紹介しました。確定拠出年金には企業型DCとiDeCoがあり、入る手続き方法が違いましたね。
転職後6ヶ月以内に手続きをしないと自動移換されてしまい、大切な資産が運用されなくなってしまいます。さらに、手数料や運営費もかかってしまいますね。
もしも転職後、やむを得ない理由で拠出できなくなっても解約しないで運用できる方法がありました。
原則60歳まで引き出すことはできませんが、逆にそれをメリットだと捉えて長期資産運用ができるといいですね。