今すぐ「即日退社するにはどうしたらいいの?」「もし気を付ける点があるなら知りたい」などと、仕事を辞める方向で考えていませんか?
あまりにも人間関係が悪い職場だったり、会社で不当な扱いを受けたりすると、今すぐにでも辞めたくなりますよね。もしかすると辞めさせてもらえず、苦しんでいる人もいるのではないでしょうか?
この記事では、即日退社するために必要なことを詳しく紹介しています。
この記事を読むことで、即日退社に関する知識が身に付くだけでなく安全に退社できる弁護士法人も紹介していますので、最後まで読んでいただき安全かつ確実に進めていきましょう。
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23196621#goog_rewarded
即日退社と実質的な即日退社の違い
はじめに即日退社はその日に退社するのに対して、実質的な即日退社は14日後に退社するところが、2つの大きな違いになりますね。
即日退社で気を付ける点は、その日に会社を辞めるので、会社に損害が出てしまうと賠償請求される可能性がありますよ。
一方で、実質的な即日退社は、退社の申し出から14日間経過すれば退社できます。
ちなみに、有休消化や欠勤で退社日まで会社に行かないことを、「実質的な即日退社」と呼びますよ。
即日退社は雇用形態でも変わる
正社員の場合は、退社の2週間前に、会社に退社する旨を告知する義務があります。
アルバイトで雇用期間の定めがない場合は、1年以上の勤務実績があれば、いつでも退社できますよ。
厚生労働省によると、契約社員の場合は、有期雇用契約にて半年や1年ごとに契約更新をしていますので即日退社はできません。しかし、労働基準法第137条により、1年以上の勤務実績があればいつでも退社できます(出典:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_6.html)。
ただし、即日退社が可能になる場合が3パターンあるので、次の章で紹介しますね!
即日退社が可能になるポイント①会社が合意すること
結論から言いますと、即日退社の意思を会社に告げて、双方が合意すれば認められますよ。
法律上では告知義務がありますが、会社側が同意するならトラブルは起きないので、即日退社できます。
会社の就業規則で見かける「退職は1ヶ月以上前までに退職届を提出」などと定めていますが、法律上では必ずしも有効になりません。
会社側のルールは、引き継ぎや人材確保をするための猶予期間です。
即日退社が可能になるポイント②やむを得ない事由に該当する
やむを得ない事由とは、本人の傷病や家族内で介護が必要になった場合のことですね。
上記の場合は仕事ができない状態なので、会社側はしばらく様子をみるために、有休消化や欠勤扱いにするのが一般的ですよ。
今回の場合は、すぐにでも即日退社はできますが、有休が残っているなら消化して退社した方が良いですよね。
もし、有休が残っていないなら、欠勤扱いになるので即日退社しましょう。
即日退社が可能になるポイント③会社側に問題があるとき
会社側に問題があるとは、上司が労働者に長時間労働やパワハラをしていた場合のことですね。
会社内の人間関係では、上司や同僚からのいじめも含まれていますよ。
その他でも、会社側に問題があれば、即日退社が可能になる場合もあるでしょう。
もし自力で即日退社が難しい場合は、後半で紹介する以下の章を読んでみてくださいね。
- 即日退社が安全にできる弁護士法人を紹介①弁護士法人みやび
- 即日退社が安全にできる弁護士法人を紹介②退職110番
即日退社で会社から損害賠償請求される可能性あり
厚生労働省の大阪労働局によると、法律上は民法627条により、退社日の2週間前に会社へ退社する旨を告知する義務があるので即日退社はできません(出典:https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html)。
しかし、即日退社によって損害賠償請求される可能性はありますが、実質的に即日退社なら問題はないですよ。
ちなみに、損害賠償請求では裁判で争っても勝てる見込みはほぼありません。
そうならないように即日退社するときは、会社側と相談して決めましょう。
会社から実質的な即日退社について不当な要求があった場合
会社が実質的な即日退社を認めずに、仕事を強要すれば「在職強要」に該当します。
たとえば、「人手が足りないから」などと、有休も退社もさせて貰えない場合ですね。
以下の3つの方法で、会社へ退社する旨を申し入れた証拠になりますので、2週間が経過することで雇用契約は終了します。
- 内容証明郵便で書類を郵送
- メールの送信履歴を保存
- 通話の録音内容を保存
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:e-Gov法令検索のホームページ
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
それでも、会社側があらゆる手を使って辞めさせてもらえない場合は、安全に問題を解決できる弁護士法人に相談してみることをおすすめします。
退職代行サービスで弁護士法人が選ばれる理由
弁護士法人が選ばれる理由とは、どんな内容なのか以下を見ていきましょう。
- 法的に認められた本人の代理人であること
- 団体交渉権があること
- 有休消化の交渉と金銭請求ができること
弁護士法人は本人の代理人として、すべての交渉をできるところが選ばれる理由です。
一方で、弁護士法人以外の退職代行サービスでは、有休消化や退職金の金銭請求ができません。できない理由は以下の通りです。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
引用:e-Gov法令検索のホームページ
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000205#Mp-At_71)
もし、有休消化や金銭請求が不要であれば、退職代行サービスを利用するのも良いでしょう。
しかし、有休消化や金銭請求をするなら、交渉権が必要になるので弁護士法人を選ぶべきです。
現実には、料金を安くして集客している悪徳業者も少なからずいますので、気を付けたほうが良いですよ。
次の章からは、安全に即日退社ができる弁護士法人を紹介しますね。
即日退社が安全にできる弁護士法人を紹介①弁護士法人みやび
それでは、安全に即日退社ができる弁護士法人を2つ紹介していきますね。
まず紹介するのは、相談料無料!東京新聞など多数メディアから注目されている、弁護士法人みやびです。
名称 | 弁護士法人みやび |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会所属 |
本所在地 | 東京都港区東新橋1丁目1-21今朝ビル5階 |
営業時間 | 10:00~21:00(LINE・メールの場合は24時間対応) |
電話番号 | 0120-977-727 |
無料相談の有無 | あり |
着手金 | 55,000円(税込) |
オプション費用 | 回収額の20%(残業代・退職金請求など) |
実費 | 郵送料など |
有休取得の交渉や給与の未払いへの対応、退職金や残業代の請求などは弁護士資格がないとできません。
弁護士法人みやびに依頼するなら、すべての問題を解決できて、安全に即日退社もできるでしょう。
即日退社が安全にできる弁護士法人を紹介②退職110番
次に紹介するのは、労働問題専門の弁護士法人あおばが運営する、退職110番です。
名称 | 弁護士法人あおば(退職110番) |
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所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
本所在地 | 広島県広島市南区京橋町6番13-102号 |
営業時間 | 9:00〜18:00(月〜金) |
問い合わせ方法 | 公式サイトからメール |
無料相談の有無 | なし |
着手金 | 43,800円(税込) |
オプション費用 | ケースに応じた金額を提示 |
退職110番では、弁護士とのやり取りを電子媒体のみで行うので面談が不要です。
直接のやり取りがないので、日本全国どこからでもサービス提供が可能ですよ。
万が一退社ができなかった場合には、全額返金制度がありますので安心して利用できますね。
【まとめ】即日退社に向けて今すぐ準備しよう
今日の記事では、即日退社に関する知識と、安心して依頼できる弁護士法人について紹介しました。
本記事を通して、即日退社が可能になるポイントが分かったところで、もう一度おさらいをしておきましょう。
- 実質的な即日退社ならできる
- 雇用形態によって勤めた年数で変わる
- やむを得ない事由がある
- 会社との合意や会社側に問題がある
自力で解決が難しい場合は、強引に即日退社してしまうと損害賠償請求される可能性があります。
安全に退社するためにも一旦落ち着いて、弁護士法人へ相談を検討してみてくださいね。