不動産売却をするにあたってどのくらいの費用がかかるでしょうか?
このページを開いてくださったあなたは「マイホームを売りたい」「相続・贈与で不動産をもらったけど…」「投資用不動産を持ってるけど近いうちに手放す予定」と考えていることでしょう。
このページでは不動産を売却する際に、どんな費用がどのくらいかかるかをわかりやすく解説しています。ぜひ最後までご覧ください。
(アイキャッチ画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/2753335?title=%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC&searchId=3619390719)
不動産を売却時の費用一覧
早速結論からお話します。土地や建物などの不動産売却にかかる費用項目は下の表のとおりです。
名称 | 費用 |
仲介手数料 | (売却額×3%+60,000円)+消費税 |
登記費用 | 1,000円
(司法書士へ依頼した場合は10,000~50,000円) |
ローン返済手数料 | 5,000~30,000円 |
印紙税 | 1,000円~60,000円 |
譲渡所得税・所得税・住民税 | 各税金による |
その他費用 | 費用項目による |
不動産の売却には売るだけでなく手続き費用や税金を支払う必要もあるのはご存じかと思います。
では、最初に費用のなかの「仲介手数料」について解説していきます。
不動産売却の費用01.「仲介手数料」
まず第一にお伝えすることは「費用の中で仲介手数料が一番大きい」ということです。
仲介手数料とは「自分の不動産を不動産屋に販売してもらい、売買が成立したら不動産屋に支払う報酬」です。この仲介手数料は法律で下の表のように決まっています。
売却額 | 仲介手数料の上限 |
200万円以下の部分 | 売却手数料×5%+消費税 |
200万円超、400万円以下の部分 | (売却手数料×4%+2万円)+消費税 |
400万円超の部分 | (売却手数料×3%+6万円)+消費税 |
上の表はあくまで仲介手数料の上限ですので、不動産屋によってはこの金額よりも下回る場合もあります。
ですが、不動産はこの仲介手数料でしか収益を得ることができないので上限MAXで設定しているところがほとんどです。
売却額が3,000万円の場合:(3000万円×3%+6万円)+9.6万円=105.6万円
不動産売却の費用02.「登記費用」
続いて、登記費用について解説していきます。不動産の売買にあたって、売り手と買い手のそれぞれが費用を負担します。
- 売り手:抵当権抹消登記(抵当権がある場合に限る)
- 買い手:所有権移転登記
売り手は抵当権がある場合に限って登記簿から抵当権を消す必要があります。この抹消手続きは自身で手続きする場合は1,000円程で済みます。
しかし、重要かつ専門性のある複雑な手続きなので司法書士へ依頼することが一般的です。司法書士へ依頼した場合は10,000~50,000円程かかります。
この司法書士は不動産屋が紹介してくれるので自分で探す必要はありません。
抵当権とは:住宅ローンを組む際に不動産を金融機関が担保として設定している権利です。(抵当権を抹消しないと売ることはできません!)
不動産売却の費用03.「ローン返済手数料」
では、次は住宅ローンの返済手数料についてです。あなたの不動産はローンを掛けて買いましたか?あなたが所有している不動産のローンが未済の場合であれば一括で返済しないといけません。
売却価格>ローン残高 のように売れれば返済資金の問題はありません。
この返済手数料の費用は相場で5,000~30,000円となっています。金融機関や残額、また申込方法が窓口やネット、電話かどうかによって異なるので事前に金融機関に確認しておきましょう。
不動産売却の費用04.「印紙税」
不動産の売却は売買契約なので契約書に貼る印紙が必要です。この印紙を購入することで印紙税を納めたことになります。また令和4年3月31日までに作成された契約書は税率が軽減されて下の表の金額になります。
売買契約金額 | 軽減後税率 |
100万円超、500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円超、1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円超、5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円超、1億円以下のもの | 3万円 |
1億円超、5億円以下のもの | 6万円 |
5億円超、10億円以下のもの | 16万円 |
この印紙は不動産屋が用意してくれることがほとんどなので、お金だけ用意しておきましょう。
不動産売却の費用05.「譲渡所得税・所得税・住民税」
「所得税・住民税」と聞くと耳が痛くなる方もいるかもしれません。ですが、そんなに難しいことはないのでしっかり押さえておきましょう。
譲渡所得とは「不動産を売却することによって得た利益にかかる税金」のことです。
- 譲渡所得 = 不動産の売却価格 – 取得費用 – 譲渡費用
簡単に言うと「売却価格」-「不動産の購入にかかった費用」-「売却にかかった費用」となります。
さらに、この譲渡所得が黒字の場合は住民税と所得税もかかります。
種類 | 不動産の所有期間 | 税率 |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63%(所得税 30.63% 、住民税 9%) |
長期譲渡所得 | 5年を超える | 20.315%(所得税 15.315% 、住民税 5%) |
不動産の所有期間によって税率が大きく異なるので自身の場合はどちらか確認しておきましょう。
不動産売却の費用06.「その他費用」
紹介してきた他にも、かかる可能性のある費用を下にまとめました。
- 引っ越し費用
- ハウスクリーニング費用
- 建物の解体費用
今住んでいる場合は引っ越し費用を、不動産屋に引き渡す際に室内をきれいにしておきたいならハウスクリーニング費用もかかります。
また、更地にして売却したい場合は家屋の解体もかかります。これらの費用は住んでいる地域や家屋の構造、規模によって異なるので専門業者に見積もりを取ることをおススメします。
費用を少しでも安く抑えるコツ!
以上、不動産の売却にかかる費用を解説しました。意外とかかるな…と思った方もいると思います。その費用を少しでも抑えるコツも併せてご紹介します。
- 値引き交渉
- 控除を使う
- 相見積もりを取る
値引き交渉
値引き交渉をするだけはタダです!引っ越しやハウスクリーニング、また一番ネックとなる仲介手数料も値引き交渉することで大幅に安くなる場合もあります。
交渉しなければ安くなることはありませんが、交渉することで費用を抑えることができるかもしれませんよ。
控除を使う
国が定めた控除をしっかり活用することで費用を抑えることができるかもしれません。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」というものがあります。漢字多すぎてもうムリ…という方のためにも簡単に解説します。
簡潔に言うと「住んでる家を売却した利益が3,000万円以下なら所得税・住民税がかからない」というものです。とてもお得ですが、しっかり条件もあります。
- 本人の居住用の物件であること
- 居住しなくなってから3年が経っていること
- 物件の買い手が特別関係者(配偶者・子・親)でないこと
上記の条件は簡略化・一部抜粋しているので詳細を知りたい方は国税庁のページをご覧ください。
相見積もりを取る
あなたが不動産に見分が広い方でない限り、相場の価格を知る必要があります。そのために引っ越しやハウスクリーニング、解体費用は必ず相見積もり(複数社からの見積もり)をもらうようにしましょう。
プロでも費用の計算に誤りはあります。1社だけだと相場以上に高い場合があるので必ず相見積もりを取りましょう。
絶対に相見積もりを取ること!
最後に不動産を高く売却する方法についても解説していきます。費用を抑えることもとても大事ですが、あなたの物件を高く売却することも重要ですよね。
その方法はズバリ「相見積もりを取ること」です!…あれ、それさっきも聞いた。と思ったでしょう。同じことですが、そのくらい相見積もりは大事なんです。
売却の査定をする際は、あなたの物件の価値は世間一般的にどのくらいの価値があるのか知らないといけません。そうでないと相場より安く買い叩かれてもあなたは気づくことはないでしょう。
さいごに:不動産を売却するなら少しでも費用を抑えよう!
今回は不動産の売却にかかる費用について解説しました。不動産の売買はメルカリで物を売るようにお手軽には済みません。仲介手数料の額にも驚いたかもしれません。
ですが、それでも費用を安くする方法はあります。知らなければ損をするという情報もご紹介できたかと思います。また、「相見積もり」は必ず取るようにしましょう。
不動産の売買は頭を悩ませるかもしれませんが、少しでもお得に売却できるように事前にしっかり準備しておきましょう。