あなたは「不動産売却に必要な書類ってどんなものがあるの?」「必要書類ってどこから集めればいいの?」と頭を抱えていませんか。
不動産売却の際に必要な書類は多く存在するので、どこから集めれば良いかなど、考えることがたくさんあって大変ですよね。
そこで本記事では不動産売却に必要な書類を詳しくご紹介していきます。また、どこから取り寄せれば良いのかも加えてご紹介しますので、不動産売却を控えている方はぜひご覧ください。
(アイキャッチ画像出典:https://unsplash.com/photos/rgJ1J8SDEAY)
不動産売却を意識したら必要書類を準備する
不動産売却に必要な書類をいつ集めれば良いのかわからない方は多いと思います。たとえば住民票は3ヶ月以内など有効期限が定められています。他の書類も有効期限があるものは3ヶ月以内というものが多いです。
しかし、ギリギリになってから必要書類を集めて、有効期限に間に合わせようと思っていると非常に大変です。書類は以下の8つの種類が必要になります。
- 身分に関する書類
- 登記に関する書類
- マンションに関する書類
- 土地に関する書類
- 税金に関する書類
- 安全性を担保する書類
- 建築に関する書類
- 売買に関する書類
上記のように不動産売却に必要な書類は非常に多く、意外と時間がかかってしまうからです。だからこそ、不動産売却をしようと考えた今が準備時だと言えるでしょう。
不動産売却の必要書類①:身分証・印鑑証明書・住民票
住民票や印鑑証明書などは有効期限が発行から3ヶ月以内とされているので、これらを発行するタイミングで実印も含めめ、4つを同時に準備しましょう。
印鑑証明書や住民票は市区町村窓口から取得できます。ここでいう必要書類は売主本人のものになりますが、たとえば、物件の名義が共有になっている場合。
この場合には全員分の書類が必要です。名義人が遠方に住んでいる場合は取り寄せるのに時間がかかることもあるでしょう。そのため早めの準備が必要です。
不動産売却の必要書類②:登記権利書もしくは登記識別情報
不動産売却において、登記権利書・登記識別情報は、法務局から登記名義人に交付される書類で、非常に重要な書類です。
これらは所有者が登記名義人であることを法的に証明する書類です。2005年3月に不動産登記法が改正されたことで、インターネットで登記申請が可能になりました。
そのため改正後は登記済権利書ではなく登記識別情報が記された書面やオンラインで申請されるようになっています。
不動産売却の必要書類③:マンション管理規約・使用細則など
マンション売却において必要な書類です。物件に定められたルールがあると思いますが、その情報を引き継ぐための書類だと思ってください。
たとえば「ペット可」などの居住者に定められているルールや、維持費がどのくらい必要なのかなどのルールのことです。
この引き継ぎがうまくいかないと「居住時のルールと違う」など、現居住者から不審に思われることもあるので、慎重に準備する必要があります。
一般的には売買契約が締結される前に提示されます。書類はマンション管理会社の手元にあるので、書類の手配は売却前に確認しておくのがおすすめです。仲介業者に任せると手配してくれます。
不動産売却の必要書類④:土地測量図・境界確認書
一戸建て・土地売買に必要な書類です。売却の対象になっている面積がどのくらいなのかという情報や、面積は何メートルなのかなど、境界線をしっかりと決めておく必要があります。
一番重要なのは境界線です。境界線が決まれば何メートル四方が自分の売却できる土地なのか、面積×㎡単価が決められますので。
万が一境界線が決まっていない場合には隣の土地保有者と協議して測量図を作成する必要があります。測量会社に依頼しましょう。
また、前の保有者が測量している場合には会社に問い合わせれば、控えがもらえるので問い合わせしましょう。
不動産売却の必要書類⑤:固定資産税納税通知書および評価証明書
固定資産税納税額がいくらなのかを正確に把握するための必要書類です。市区町村の窓口に問い合わせれば固定資産税評価証明書を発行可能です。
土地や家を所持しているだけで固定資産税がかかるので、正しい固定資産税を判断するには通知書が必要です。
原則として、固定資産納税通知書は再発行不可能です。そのため紛失してしまった場合には、固定資産税評価証明書を市役所で発行することになります。
所有者本人・家族・本人代理人などが発行可能で、手数料は400円前後で発行可能です。
不動産売却の必要書類⑥:耐震診断・アスベスト使用の調査報告書
地震が起こった際に、建物の安全が確保されるのかを証明する書類が、耐震診断報告書。建築基準法によって満たされているかを確認するための書類がアスベスト仕様調査報告書です。
アスベストは耐久性に優れた素材のため、昔の建物には多く使用されていましたが、近年は有害物質を発生させる可能性があることを指摘されるようになりました。
つまりは、アスベストの使用有無で建物の信頼性が変わるということです。
この二つの書類は建物の安全性を保証するための書類です。無いと売却不可能というものでもありませんが、トラブル回避のために重要な書類だと言えるでしょう。
不動産売却の必要書類⑦:建築関係書類(建築確認済証等)
一戸建ての売買を行う際に必要です。建築確認済証・検査済証は建築基準法に則って建築されているかを証明します。
紛失時は再発行不可能ですので、市区町村の窓口で、取得の有無の記載された書類を発行することになります。建物の構造が法律に則ったものかを把握するために必要です。
また、法的手続きの書類では無い建築設計図書・工事記録書は必ずしも重要だとは言えません。とはいえリフォームや住宅維持のために必要な書類ですので、あるだけで信頼度が変わります。
どのような設計で家が建てられているのかを把握できないとリフォームしづらいです。原則として再発行はできませんが、市区町村の窓口で代わりとなる書類は発行可能ですので、そちらを発行してもらいましょう。
不動産売却の必要書類⑧:売買契約書・その他書類
不動産を購入する際に、あると便利そうと感じる書類は積極的に準備しましょう。そうすることで、物件の信頼度を上げられます。
たとえば、地盤調査書類・住宅性能評価書など、客観的なデータを取り寄せられるのであれば、わかりやすいデータとなりますので準備するのがおすすめです。
物件購入時の契約書や、重要事項証明書、販売パンフレットなどあるのであれば、併せて準備するようにしましょう。
不動産の価値は必要書類によって変わる
スムーズに売却を進めるためには、買主がどのくらい納得できるかを意識することが大切です。必要書類をできるだけ多く準備するだけで納得度は格段に上がります。もう一度必要な書類をまとめておきます。
- 身分に関する書類(身分証・実印・印鑑証明・住民票等)
- 登記に関する書類(登記権利書・登記識別情報等)
- マンションに関する書類(管理規約・使用細則等)
- 土地に関する書類(土地測量図・境界確認書等)
- 税金に関する書類(固定資産税納付書・評価証明書等)
- 安全性を担保する書類(耐震診断・アスベスト調査票等)
- 建築に関する書類(建築確認済証・検査済証等)
- 売買に関する書類(売買契約書等)
仮に、契約時に書類が揃っていなければ、締結後に何らかのトラブルが生じて、対応しなければならない可能性も生まれます。
そのため、売却しようと感じた時にはできる限り多くの書類を集めて、トラブルが生まれないための工夫が必要です。
売却活動を始めたての初期段階から少しずつ書類を揃えておくのが良いでしょう。