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給料から引かれる税金を減らそう!給与所得控除額の計算方法解説

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給料から税金が差し引かれますが、控除を利用することで、税金の支払いを減らせることが可能であるこおを知ってますか?

ですが、給料から差し引かれる控除や税金等について正しく理解せず、面倒だからと思って期間内に確定申告をしなければ、損をしてしまう場合があります。

今回、給料からどのような控除や税金が引かれているのか等について解説していきます。是非、最後まで読んで参考にしてくださいね。

(トップ画像出典:https://unsplash.com/photos/w45gZMWrJWc)

給料やその他の収入にかかる税金や社会保険料

出典:https://unsplash.com/photos/ASH1EYhN7D4

会社から固定給や残業代、ボーナス等が支給される場合、どのような税金や社会保険料が差し引かれるか把握していますか?

会社に頼り過ぎず、年収から社会保険料などがいくら控除され、さらに税金がいくら引かれてるか、しっかりと自分で把握しましょう。

給料から主に差し引かれる社会保険や税金
  • 健康保険
  • 介護保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険料
  • 税金(所得税・住民税・復興特別所得税)

給料から差し引かれるものを正しく理解しておかなければ、必要以上に支払うことになる可能性があります。

給料から引かれる税金「所得税」

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まずは、所得税が非課税となる3つの場合を紹介していきますね。

所得とは、個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額をいい、この所得に対してかかる税金を所得税といいます。

所得税が非課税となるものがあり、知っておくと必要以上に所得税を支払わなくて済みます。

所得税が非課税となる3つのこと
  • 社会保障:「労災や障害・失業・遺族給付」の給付金
  • 通勤手当:月15万円まで
  • 生活用動産:30万円超の金属等を除く譲渡による所得

給与所得の金額の算出

ご自分の収入に対して、給与所得控除がどのくらい差し引か把握していますか?

勤めている会社などの収入から、給与所得控除額を差し引くことで、給与所得額を出すことができます。

下記は「令和2年の給与所得控除」の表で、ご自分の収入などを当てはめて給与所得額を計算をしてみるといいでしょう。

収入 給与所得控除額
~1,625,000円 550,000円
1,625,001~1,800,000円 年収×40%−100,000円
1,800,001~3,600,00円 年収×30%+80,000円
3,600,000~6,6000,000円 年収×20%+440,000円
6,6000,001~8,500,001円 年収×10%+1,100,000円
8,500,001円~ 1,950,000円

 

給与所得の金額の計算例

給与所得額の計算例を紹介しますので、参考にしてみてください。

まず、仮に年収が5,000,000円だった場合の給与所得控除額を計算します。

上記で紹介した「令和2年の給与所得控除」に記載がしてある「年収×20%+440,000」に当てはめて計算すると、5,000,000円×20%+440,000円=1,440,000円です。

よって給与所得の金額は、5,000,000円から1,440,000円を差し引いた3,560,000円となります。

給料から引かれる税金「住民税」

住民税には、個人住民税と個人事業税の2つがありますが、多くの人に課せられています個人住民税について説明していきます。

個人住民税は、前年の所得金額に対して、その年の1月1日現在に、住所がある都道府県または市区町村に、一律10%が課せられます。

給与所得の場合、1年間で12回(6月から5月まで)に分けて、給与から天引きされる形で住民税を支払い、これを「特別徴収」と呼びます。

給料から引かれる税金「復興特別所得税」

収入から差し引かれる税金て復興特別所得税があり、2013年から2037年までの各年分の所得税を納める義務のある者に課せられる税金です。

納付する復興特別所得税は、2.1%かかり、所得税率との合計で合計税率を出すことができます。

源泉徴収の場合は、所得税率に1.021を掛けて、源泉所得税率額と源泉復興所得税額を計算し、合計税率を算出できます。

例えば、源泉所得税率所得税率が15%の場合、合計税率は15.315%となります。

給料の控除対象①生命保険料と地震保険料

生命保険料地震保険料を支払っている場合には、所得から一定の金額を控除することができるのですが、生命保険料は3つの種類があることはご存じでしょうか?

生命保険料控除については、一般生命保険控除・介護医療保険控除・個人年金保険控除の3つに分類されています。

さらに、対象となる医療保険控除は複数に分けられ、下記にまとめましたので参考にしてみてくださいね。

生命保険控除の対象になっている保険
  • 一般生命保険料控除:終身保険・定期保険・収入保障保険
  • 介護医療保険料控除:介護保険・医療保険・がん保険
  • 個人年金保険料控除:個人年金保険

給料の控除対象②医療費控除

病院で診察を受けた際の医療費は控除されることがあり、自分や家族の医療費を10万円超を支払った場合一定額まで控除され、計算方法もありので紹介しますね。

人間ドッグや健康診断などは医療控除の対象にはなりませんが、けがや病気のための通信費(病院に行くまでの交通費も含む)は対象となります。

なお、医療費控除は、病院などに支払った費用の全額が控除対象となるのではなく、「一年間に支払った医療費」-「保険金などの各種ほてん金」-10万円の額が控除されます(最高200万円まで)。

ただし、所得金額が200万円未満の人は、10万円を引くのではなく、「総所得金額の5%」の額が控除されます。

確定申告をして税金を適切に払わなければいけない3つの場合!

給与所得がある人が、自分で確定申告をしなければならない場合を3つご紹介します。

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える
  • 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方
  • 2か所以上から給与の支払を受けている方のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方 など

(出典:国税庁「https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm」)

退職した場合、会社から源泉徴収業を受け取り確定申告をしなければならず、企業は退職者に、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を渡さなければならないと所得税法で決まっています。

ですが派遣会社や介護業などに、連絡をしても源泉徴収票を渡さないという企業があるため、その場合は税務署もしくは労働局監督に相談して直接話をしてもらいましょう。

給料から引かれる税金「まとめ」

記事の内容をおさらいしますと、まず収入から差し引かられ税金として、所得税や住民税、復興特別所得税といった税金がかかります。

また、生命保険料や地震保険料、医療保険料などの控除があり、利用して確定申告すれば手元にお金が残ります。

転職した場合前職から源泉徴収票を受け取り、確定申告をすることで、余分に支払ってしまった税金が戻ってくることもあるため、すると良いでしょう。

最後に、額面に対してなぜ手取りがこんなにも少なくなるのかを給与明細を見て計算できるようにし、本当に正しく給与を支給しているかは明らかではなく、会社を信じ切ることは危険です。

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Tomasu
こんにちは。 趣味:読書 活動時のモットー:諦めないこと・忠実に 周りの人から言われる性格:真面目・純粋・素直、コツコツ型、優しい。 最近起きたニュース:夜車のガソリンが少なくなってしまったために、帰れずに一夜車の中で過ごしたこと。 経歴:建築→YouTube→物販→ブログ