会社の上司からパワハラを受けていて悩んでおり、すぐにでも解決したいと思っていませんか?
自分が悪い、悪くないに関わらずパワハラを受け続けると精神を病みそうになってしまいますよね。
この記事では、パワハラを6つに分類し、3つの手順での対処法を紹介していますので、是非参考にしてみて下さい!
(アイキャッチ画像出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%b3-%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88-1477601/)
会社の上司から受けるパワハラの定義とは
厚生労働省においてはパワーハラスメントを以下の3つを満たすものと定義しています。
①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
②業務の適正な範囲を超えて行われること
③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること引用:厚生労働省
そのため、①~③すべてに当てはまらない場合はパワハラには該当しません。
例えば、何度指摘しても遅刻などのルール違反を再三繰り返す部下に対して強く注意したとしても、②と③に該当しないためパワハラにはならないのです。
自身が受けている行為がまず3つの条件を満たしているかどうか必ず確認するようにしましょう。
会社で起こる上司のパワハラは6つのパターンがある!
会社の上司から受けるパワハラは下記の6つに分類することが出来ます。
- 身体的攻撃型パワハラ
- 精神的攻撃型パワハラ
- 過大な要求型パワハラ
- 過小な要求型パワハラ
- 孤立型パワハラ
- プライベート侵害型パワハラ
真面目な方に多いですが、自分がダメなんだと責めてしまっていても、実際はパワハラだったという場合があります。
この6つを次章から詳しく解説していきますので、パワハラの定義と合わせて自分の状況と照らし合わせてみましょう。
①身体的攻撃型パワハラ|会社の上司からの暴力
身体的攻撃型のパワハラは目に見えて分かりやすいパワハラですよね。
殴るや蹴るといった上司から部下に対する攻撃的な行動がこのパワハラの特徴です。
しかし直接身体的に攻撃を受けることだけではなく、机をたたいたり書類を投げつけるといった間接的な攻撃もこのパワハラに該当します。
程度にもよりますが、日常に影響を及ぼす暴力であれば刑法の傷害罪にあたる可能性すらある許されない行為です。
②精神的攻撃型パワハラ|暴言を浴びせられる
暴言などを言われて精神的な攻撃を受けるのも立派なパワハラの一つです。
「馬鹿」「役立たず」「無能」「給料泥棒」といった相手を卑下し精神的な苦痛を与える言葉がこれに当てはまります。
上司である立場上叱ることもありますが、大勢の前で叱責したり、全員が見えるメールなどで暴言を吐くことは全く必要ありません。
また、ため息をつく、機嫌が悪くなる、威圧的な態度をとるなど暴言でなくてもパワハラになります。
③過大な要求型パワハラ|上司から振られる業務量が多すぎる
遂行不可能な業務の量を任せられてしまうのもパワハラの一つです。
個人の業務を妨害するような仕事を渡したり、明らかに高すぎる目標を課してしまうこともここに該当します。
部下の成長を促すためにはある程度困難な目標を設定すべきですが、達成不可能なノルマを掲げて精神的苦痛を与えることはあってはなりません。
「自分がダメなんだ」と責めてしまう前に、自身の目標が高すぎないかを考えるようにしましょう。
④過小な要求型パワハラ|今までの仕事を取り上げられる
過大な要求も問題ですが、逆に過小な要求もパワハラに該当しますので問題があります。
例えば、ずっとコピーをさせられるだけや、自身に相応の能力があるにもかかわらずプロジェクトに参加させてらえなかったりといったことが挙げられます。
また自身の能力と全く異なる方向性の能力を求められるといったことも当てはまります。
合理的な理由なく割り振られ、本人が不満を感じる部分があるならば、パワハラになります。
⑤孤立型パワハラ|上司による会社の人間関係からの切り離し
様々な方法を使って、特定の部下を孤立させる行為も当然パワハラです。
同僚に対して「相手にするな」と指示をだしたり、部下が相談をしても無視するといったことが挙げられます。
また、仕事に関連する情報を教えなかったり、社員同士のイベントに誘わなかったりといったことも特徴です。
個人の好き嫌いで判断してこのようなことを行うのはひどく陰湿ですし、職場の雰囲気を悪化させてしまいます。
⑥プライベート侵害型パワハラ|上司から会社外の事を聞かれる
上司がある程度部下の情報を把握しておくことは必要ですが、業務の範囲を超えてプライベートの情報を聞き出そうとするのもパワハラです。
二人が仲の良い場合は別ですが、聞かれる側が不快だと感じている以上これに該当してきます。
また被害者が性的に不快になっている場合は、セクハラとみなされる可能性もあります。
こちらは人によって当てはまる部分が異なってきますので、自分にとって不快かどうか判断するようにしましょう。
会社の上司からパワハラされた時の対処法
上司からパワハラを受けた場合は、下記の3つの対応を取りましょう。
- 証拠を残しておく
- 人事部などに相談する
- 弁護士や専門機関に相談する
証拠を残しておく
まずは社内、社外でも相談するに当たって証拠を集めることが必要になってきます。
いつどこでどのような苦痛を受けたのかをメモ・メール・ボイスレコーダーなどを使って記録しておきましょう。
人事部などに相談する
その後、当事者間で解決することが難しい場合は人事部や上司の上司などに状況を報告しましょう。
この際に感情的な部分を述べるのではなく、事実を述べ、どこがパワハラなのかを明確に提示することが必要です。
外部機関に相談する、転職をする
それでも対処してもらいえないならば外部機関に相談しましょう。
明るい職場応援団(厚生労働省)|相談窓口案内ページ
ただし訴えるとなると費用がかかってしまいますので経済的損失を考えて判断することが必要になります。
また社内で相談しても解決に至らない場合は転職するのも選択の一つです。
ストレスのない仕事環境で働こう!
このように、パワハラは自分自身で気づかないところで上司から受けている場合があります。
自分の状況を客観的に判断してパワハラに該当するならば然るべき対処を取るようにしましょう。
社内で相談したのにもかかわらず解決できない場合は社外に相談するか、転職を視野に入れて動き出すことが重要です。
パワハラに対して適切な対処を取り、あなたにとってストレスのない仕事環境が得られることを願っています。