不動産投資を始めるにあたって、青色申告は複雑で難しく、行うべきか迷ってしまいますよね。
本記事では青色申告のメリットや注意点をまとめており、お読みいただくことでその効果を最大限得ることが出来るようになりますので、是非参考にしてみて下さい!
(アイキャッチ画像出典元:https://pixabay.com/ja/photos/%e7%b0%bf%e8%a8%98-%e4%bc%9a%e8%a8%88-%e7%a8%8e%e9%87%91-%e6%b1%ba%e6%b8%88-%e9%9b%bb%e5%8d%93-615384/)
不動産投資における青色申告について
青色申告とは毎日の取引内容などを帳簿につけて、その帳簿から所得や税金を計算して申告する制度になります。
結論から言いますと、アパートやマンションで不動産投資を行っている場合、青色申告制度を利用するべきです。
なぜかというと、青色申告を行うことによって税制のメリットを多く享受することが出来るからです。
不動産投資でより多くの利益を得るためにも、青色申告制度を是非活用しましょう。
青色申告を不動産投資で行う3つのメリット
青色申告を不動産投資で行うことは、主に3つのメリットがあります。
- 最大65万円の控除がある
- 青色申告で不動産投資の赤字を3年繰り越すことが出来る
- 事業専従者控除の限度額がない
これら3つのメリットは青色申告を行っていなければ得ることはできません。
青色申告を行っている場合と行っていない場合を比べると、不動産投資で得た利益から支払う税金が大きく異なります。
次の章からメリットについて詳しく解説していきますので、是非チェックしてみて下さい。
①最大65万円の控除がある
まず1つ目のメリットとして挙げられるのが、最大65万円の控除を受けることが出来るという点です。
確定申告時に行われる白色申告では控除を受けることが出来ないため、不動産投資の所得に応じて税金がかかります。
その一方で青色申告の場合は適切な手順を踏むことにより、控除を受けて税金を減らすことが出来るのです。
控除額は10万円・55万円・65万円の場合があり、後ほど紹介する注意点の条件を満たすことで控除額を最大に引き上げることが可能です。
②青色申告で不動産投資の赤字を繰り越すことが出来る
青色申告のメリットとして2つ目に挙げられるのが、不動産投資の赤字を繰り越せるという点です。
例えば不動産投資での所得が計算上で損失額が発生していた場合、損益通算を行うことで全体の所得額を減らすことが出来ます。
また、損益通算を行っても損失を控除しきれない場合は、翌年に繰り越して所得額を控除することが可能です。
ただし、繰り越して控除することが出来るのは3年までとなりますので注意しましょう。
③事業専従者控除の限度額がない
青色申告で得られるメリットの3点目は、事業専従者控除の限度額がないということです。
事業専従者控除とは生計を共にしている配偶者や親族に業務を依頼して給与を支払っている場合に金額が控除される制度です。
白色申告では配偶者は86万円、その他の人は50万円まで控除が可能となっていますが、青色申告ではその限度額がないのです。
この控除を受ける場合はあらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に届けておきましょう。
不動産投資で青色申告をする際の3つの注意点
不動産投資における青色申告は上記の様にメリットが得られますが、申告する際には3つの点に注意しましょう。
- 不動産投資の規模で青色申告の控除額が異なる
- 事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出
- 記帳方式と確定申告の条件を満たす
これらに注意していないと、得られるはずの控除額が減ってしまい、後悔することになってしまいます。
また、青色申告自体が出来なかったというケースにもなりかねませんので必ず確認しておきましょう。
①不動産投資の規模で青色申告の控除額が異なる
まず青色申告を行うにあたって注意しなければならないのが不動産投資の規模です。
不動産投資が事業的規模だと判断されない場合、最大65万円の控除を受けることが出来なくなってしまいます。
大まかな基準は5棟10室以上と言われており、それを超えている状態だと一般的に事業的規模であると認められます。
認められない場合は控除額が10万円となってしまいますので、現状と照らし合わせて申請することが必要です。
②事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出
事前に開業届と青色申告承認申請書を提出することも注意する必要があるポイントです。
開業届は事業開始の事実があった日から1か月以内が提出期限となっており、この届出がないと青色申告はできません。
また、貸付が開始した2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
これらの書類は国税庁のホームページからダウンロードが可能ですので、窓口か郵送かを選んで提出するようにしましょう。
③記帳方式と確定申告の条件を満たす
最後に挙げる注意しなければいけない点は、帳簿の記帳方式と確定申告の条件を満たすということです。
帳簿の記帳方式には簡易簿記と複式簿記に分かれており、簡易簿記の場合は10万円の控除しか受けることが出来ません。
また、複式簿記であってもe-taxや電子帳簿保存で確定申告を行っていない場合、65万円の控除額が55万円になってしまいます。
最大の控除額を得るためにも、これらの条件を満たしているか確認することが必要です。
不動産投資をするなら青色申告を活用しよう
不動産投資をおこなっているならば、青色申告は是非活用していただきたい制度です。
その効果を最大限得るためにも、事業規模や記帳方式、確定申告の申請方法の条件チェックを怠ってはいけません。
また、確定申告や事業開始の時期から考えて提出書類がいつまでか忘れないようにする必要があります。
青色申告を利用して不動産投資の所得から余分な税金を支払う状況を無くし、多くの利益を得ましょう。