「マンション購入を考えているけど税金がどれぐらいかかるか知りたい」や「なるべく安く購入したいから便利な制度はないかな」、「マンションを購入したときにどんな税金がかかるか知りたい」と思っていませんか。
出来るだけ安く購入したいし、税金対策に関しての準備は前もってしておきたいですよね。
本記事では、マンション購入時にかかる税金の種類とその軽減措置、併せて申請できる控除や給付金について紹介していきます。ぜひ、最後まで読んでください。
(アイキャッチ画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/24882078)
マンション購入時にかかる税金の種類3つ
マンション購入時は3つの税金を納めなければなりません。これらの納税回数は購入時の1回のみです。
それぞれの税金について紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 印紙税
不動産取得税
不動産取得税とは土地、家屋の購入や新築住宅やマンションの建築で取得した人に課される税のことです。
贈与する場合も課されますが、相続に関しては非課税なので覚えておきましょう。
登録免許税
マンション購入時は法務局にある登記簿に所有権を登記しなければなりません。
その手続き(登記手続き)の際に課される税金のことを登録免許税といいます。
印紙税
契約書を記入する際に収入印紙を用いることで納める税金のことです。
公共機関への提出をもって納税となるので、郵便局やコンビニなどで収入印紙を購入しただけでは納税にはならないので注意が必要です。
マンション購入後の保有期間にかかる税金2つ
マンションを購入した後(保有期間中)にも税金がかかってきます。
これらは毎年課されるので、1年に1回納税しなければなりません。
それぞれ紹介していきます。保有期間中に毎年納税しなければいけない税金は以下の2つです。
- 固定資産税
- 都市計画税
固定資産税
固定資産税は、購入した土地や家屋などの固定資産にかかる税金のことです。
4月~6月に届く納税通知書に従って納税することになっています。
都市計画税
都市計画税とは、市街化区域内に土地や建物を所有している人に対してかかる税金のことです。
これも4月~6月に届く納税通知書に従って納税するのですが、固定資産税と併せて納めることになっているので忘れないようにしましょう。
中古マンション購入時に消費税はかかる?
新築マンションを購入するときは消費税がかかりますが、中古マンションを購入するときの消費税はかかる場合とかからない場合の2パターンあります。
ここで、かかる場合はどんな場合か、かからない場合はどんな場合かを紹介します。
消費税がかかる場合
結論から言うと、売主が法人である場合と取引様態に売主(事業主)と記載があっても消費税がかかります。
この2パターンは中古マンション購入時に消費税が課税されます。
消費税がかからない場合
売主が個人である場合は消費税がかかりません。また、取引様態に「代理」や「仲介」、「媒介」と記載がある場合は消費税がかからない可能性があります。
ですので、「代理」や「仲介」、「媒介」などと記載がある場合は一度、不動産業者に問い合わせてみるといいでしょう。
マンション購入時にかかる各税金の税率と計算方法
先ほど、マンション購入にかかる税金を紹介しましたが、それぞれが異なった税率で計算されています。
具体的にいくらかかるか知りたい方は下の表にまとめましたのでご覧ください。
税率 | 計算式 | |
不動産取得税 | 4% | 固定資産税評価額×税率 |
登録免許税 |
|
課税標準額×税率 |
印紙税 |
契約金額により異なる |
|
固定資産税 | 1.4% | 固定資産税評価額×税率 |
都市計画税 | 0.3 | 課税標準額×税率 |
印紙税以外の計算式に出てくる「固定資産税評価額」と「課税標準額」について詳しく説明していきたいと思います。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は土地であれば公示価格の7割、建物であれば5割~7割ぐらいが目安とされています。
土地の公的価格と家屋の時価額で評価額は決まります。また、3年に一度見直され、その間リフォームや改築の有無によっても額は変わってきます。
課税標準額
課税標準額は固定資産税評価額をもとに算出する価額のことです。
固定資産税評価額と同額になるのが基本ですが、軽減措置や経年減価も含めて算出するため、固定資産税評価額と同じ金額になるとは限りません。
マンション購入時にかかる税金の軽減措置とその条件
印紙税以外の不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税は税金の軽減措置を受けることができます。
具体的にどれくらい軽減されるか紹介するので、ぜひ参考にしてください。
不動産取得税
3%の軽減が適用されます。自治体により期限は異なりますが原則60日以内での申請が必要です。
条件は、新築だと課税床面積が50㎡以上240㎡以下であることです。
中古であれば、個人の居住のために取得した住宅であること。また、課税床面積が50㎡以上240㎡以下であることが条件としてあげられます。
登録免許税
新築だと0.15%、中古だと0.3%まで軽減が適用されます。
条件は、新築または取得して1年以内に登記するもの、自身が居住する目的で取得したこと。
また、床面積が50㎡以上であることがあげられます。これは、増築後の床面積を適用してもかまいません。
固定資産税
新築であれば、5年にわたって2分の1まで軽減が適用されます。その他の住宅は3年にわたって軽減が適用されます。
中古住宅の場合は、居住用部分が2分の1以上でなければならない条件があります。
また、住宅の性能(省エネや防火、防震など)によっては特例が適用され、最大7年にわたって2分の1まで軽減が適用されるケースもあります。
都市計画税
都市計画税は「課税標準額×税率」で求めることができますが、この課税標準額を3分の1まで軽減が適用されます。
住宅1戸当たりの面積が200㎡以下であれば3分の1、200㎡以上であれば3分の2まで軽減することができます。
軽減措置の申請方法
軽減措置を受ける場合は都道府県税事務所への申請書の提出が必要です。
ここで、申請に必要な書類を4つ紹介します。 届出の際準備しましょう。
- 不動産取得税課税基準の特例適用申告書
- 不動産取得税の納税通知書
- 住宅引き渡し証書
- 登記謄本
申請書の提出は不動産を取得した日から、原則60日以内です。申請書とこれらの書類を併せて都道府県税事務所に届け出ましょう。
また、5年以内であれば軽減措置を受けずに納税していたとしても、差額分は還付されるので安心してください。
マンション購入時に知っておきたい控除
マンション購入時には、住宅ローンの控除を行うことが可能です。
住宅ローンの控除額は「年末の住宅ローン残高×0.7%」で求めることが出来ます。控除対象となる住宅ローン残高は最大で4000万円で、控除額は年間で最大40万円となっています。
実際の控除額は、住宅の種類や性能、新築か中古かなどで変わってきます。正確な控除額を求めるのは難しいため、ある程度の目安として捉えておきましょう。
日本最大級のローンデータベースであるイー・ローンさんの「住宅ローンの控除(減税)シミュレーション」で求めてみるとよいでしょう。
マンション購入時に知っておきたい給付金
住宅ローンを借りてマンションを購入するのであれば、知っておくべき給付金があります。それはすまい給付金です。
すまい給付金とは一定以下の人が住宅ローンを借りて、消費税8%または10%の住宅を購入する、または新築する場合に給付される給付金です。
収入別の給付額を以下の表にまとめましたのでぜひご覧ください。
収入額(年収) | 給付額 |
450万円以下 | 50万円 |
450万円以上525万円以下 | 40万円 |
525万円以上600万円以下 | 30万円 |
600万円以上675万円以下 | 20万円 |
675万円以上775万円以下 | 10万円 |
税金を納める際の注意点
固定資産税と都市計画税は毎年課される税金なので、納税通知書が自宅に郵送されます。その際注意したいのが、納税通知書に記載のある金額が正しいかどうかです。
仮に金額が間違っていたとして、実際より多くの固定資産税を納めていたとしても、全額は還付されない可能性があります。納税通知書が届いたら、役所に電話で問い合わせすることをおすすめします。
また、ポイントが付くからといってクレジットカードでの納付をむやみに行うのも注意が必要です。
決済手数料がクレジットカードのポイントを上回るケースがあります。節税のためにクレジットカード決済しているのに本末転倒です。決済手数料の確認を忘れずに行いましょう。
マンション購入にかかる税金と軽減措置のまとめ
マンション購入時は不動産取得税、登録免許税、印紙税がかかります。保有期間中は固定資産税と都市計画税が毎年課税されます。
印紙税以外の不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税には軽減措置を適用することが出来ますが、どれも条件があるので必ず確認して届け出るようにしましょう。
その他にも、住宅ローン控除やすまい給付金がありますので、大いに活用して自分の予算に合ったマンションを購入してください。