育児休暇中の給料はどうなるの?ママパパみんなが思います。子育ては大きなお金が必要になるので、家計の収支がとにかく不安ですよね。
本記事では、育児休暇中の給料がどうなるのか、また育休取得者を支えてくれる制度について紹介していきます。
最後まで読んでいただければ、育休取得による金銭面の不安や悩みは軽減し、ママパパともに喜んで育休を取得できるようになりますよ。ぜひ最後までご覧ください。
(アイキャッチ画像出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e6%af%8d-%e5%a8%98-%e5%ae%b6%e6%97%8f-%e5%85%ac%e5%9c%92-%e5%ad%90-%e6%84%9b-1171569/)
育児休暇中の給料はどうなるの?
まず初めに今の会社が育児休暇中に給料を出してくれるのかを確認しましょう。育児休暇中は、ほとんどの場合で給料は出ません。
ですが安心してください。日本では育休取得者のために、給料を補填してくれる『育児休業給付金』や『社会保険料の免除』などの公的制度があります。
次章以降で『育児休業給付金』と『社会保険料の免除』について詳しく説明していくので、子育てに必要なお金と子供に寄り添う期間のバランスをイメージしながら確認していきましょう。
育児休暇中の給料補填制度①【育児休業給付金とは?】
『育児休業給付金』とは育児休暇中に受け取れる給付金のことで、事業主経由でハローワークに申請する必要があります。給付金は、あなたが加入している雇用保険で賄われているお金です。
会社員はほとんどの方が給付対象になりますが、一部受け取れない方もいるので、後述する受給資格を確認してみてくださいね。
次からの3章にわたり『育児休業給付金』の下記項目について説明していきますので、まずは内容を確認しておきましょう。
- 育児休業給付金【どれだけもらえるの?】
- 育児休業給付金【受給資格は?】
- 育児休業給付金【男性の育休推進制度とは?】
育児休業給付金【どれだけもらえるの?】
早速ですが給付金は『休業開始時賃金日額×月の給付日数×67%(50%)』で計算されます。(「休業開始時賃金日額」とは休業開始前の6ヶ月の賃金を180(6ヶ月×30日)で割った金額のことを指します。)(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html)
基本的に育休および給付は、子供が1歳になるまで取得可能で、育休取得後6ヶ月目以降は給付率が50%になるので覚えておきましょう。以下より、受け取れる金額の例を説明しますね。
- 育休取得開始から6ヶ月目まで:20万円×67% = 13.4万円程
- 6ヶ月目以降:20万円×50% = 10万円程
収入だけを見ると、まだ不安を解消しきれずにいるのではないでしょうか?育児休暇中は、後ほど説明する『社会保険料の免除』の権利も受けれるので、収支で考えると金銭面と心の不安は更に軽減できますよ。
育児休業給付金【受給資格は?】
『育児休業給付金』を受け取ることができるのは、受給資格条件に当てはまり、書類申請を行った方のみになります。事前に確認しておき、育休取得前に給付金の受給に向けて準備しておきましょう。
まずは以下より受給資格を紹介しますので確認してみてください。(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html)
- 雇用保険に加入している
- 1歳未満の子供を育てるために育休を取得している
- 育休前の2年間で、11日以上働いた日が12か月以上ある
- 育休中に休業前月給の8割以上の賃金が支払われていない
- 育休中の勤務日数が月10日(10日を超える場合は80時間)以下である
- 育休終了後に職場復帰を予定している
申請については、会社員の方は会社の人事経由で会社管轄のハローワークに申請する形になります。必要書類については会社の人事に確認してみてくださいね。
育児休業給付金【男性の育休推進制度とは?】
女性だけに子育ての負担がかからない様に、男性の育休取得を推進する制度があり、育休および給付期間が延長したり、育休を2回取得することができるといったメリットがあります。
こちらの制度についても会社の人事に申請する必要があるので、夫婦で相談し、計画的な育休取得を考えてみましょう。制度については、以下より説明していきますね。(出典:https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf)
- パパママ育休プラス
- パパ休暇
パパママ育休プラス
通常、育休は子供が1歳になるまでに1度しか取得できませんが、妻の育休開始から6ヶ月後に夫が育休を開始した場合、子供が1歳2ヶ月になるまで育休取得および給付金の受け取りが可能になる制度です。
妻が職場復帰する際は、2ヶ月間は夫が子供と一緒にいられるので、妻は安心して職場復帰ができますね。
パパ休暇
先述したとおり、育休は子供が1歳になるまでの期間でしか取得できませんが、産後8週間以内に育休を取得した場合、再度、育休を取得することができる制度です。
つまり、産後の妻をサポートでき、落ち着いたら1度職場に戻り、さらには職場復帰直前の妻をサポートすることができるのです。仕事を長期で休まなくて済むので男性の方にとっても嬉しい制度ですね。
育児休暇中の給料補填制度②【社会保険料の免除とは?】
『社会保険料の免除』とは、男性は育休開始から終了まで、女性は産休開始から育休終了までの期間で、社会保険料を免除してもらえる制度です。(出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000698355.pdf)
社会保険料は健康保険料や厚生年金保険料のことを指し、月給や保険の種類により負担額は変わってきますが、例として3万円/月の社会保険料を支払っている方の免除額を確認してみましょう。
男性であれば30万円程(3万円×育休10ヶ月)、女性であれば39万円程(3万円×産休・育休13ヶ月)免除してもらえることになります。
『育児休業給付金』と『社会保険料の免除』を合わせると、普段の手取りのおよそ77%を受け取ることができるということになります。権利を受けなければ大きく損するので、申請の準備は早い段階でしておきましょう。
社会保険料の免除【免除資格とは?】
免除資格は先述したとおり、基本的には育休取得者が対象ですが、『育児休業給付金』同様『社会保険料の免除』も、会社の人事経由で年金事務所に必要書類を提出した人のみ免除資格を得ることができます。(出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000698355.pdf)
女性の方の場合、産休と育休の計2回の申請が必要なので、産休に入る前から必要書類や申請方法等を会社の人事に確認しておきましょう。
また、予定より早くに育休を終了した場合は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出する必要があるので、頭の片隅に置いておいてくださいね。
産休・育児休暇での給料補填分を計算してみた
育児休暇の給料補填分だけでなく、産休の時の手当も把握しておきたいですよね。社会保険料の免除額、産休手当、給付金を計算してくれる自動計算ツールがあるので是非使用してみてください。
入力する項目は以下の4つのみですごく簡単です。女性の方専用のツールになりますが、男性の方も概算は出せると思いますので確認してみてくださいね。
- 予定日
- 出産予定の子供数
- 勤め先の都道府県
- 毎月の額面給与
例えば、福岡勤務で額面給与が20万円の方、そして子供1人を2022年3月24日に出産する場合、産休・育休での給料補填分は以下になります。
- 休業期間:開始2022年2月11日 終了2022年5月19日
- 社会保険料免除額:94,116円
- 出産育児一時金:420,000円
- 出産手当金:478,926円
- 休業期間:開始2022年5月20日 終了2023年3月23日
- 社会保険料免除額:313,720円
- 育児休業給付金:1,335,337円
出産育児一時金とは、健康保険から出る、出産のための助成金のことで、休暇中の補填にはなりません。その他で産休・育休を合わせると、社会保険料免除額は約40万円、手当と給付金で約180万円となります。
休暇中に給料がでないことへの不安や悩みを軽減できると思いますので1度やってみてくださいね。
育児休暇中の給料補填に関するQ&A
育児休暇中の給料はほとんど出ないということで、育休期間を延長した場合や、育休中に就業した場合の給付金はどうなるのか、不安を持つ人は多くいます。以下より、それぞれの質問に回答していきますね。(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html)
- 育児休暇を延長した場合の給付金はどうなる?
- 育児休暇中に就業した場合の給付金はどうなる?
育児休暇を延長した場合の給付金はどうなる?
2017年の育児・介護休業法の改正により、預ける保育園が見つからない等の決められた条件を満たしている場合は、育児休暇を最長2年まで延長できることになっています。
同時に給付金についても、申請することで休暇延長分(給付率50%)も受け取れることができるので安心できますね。
育児休暇中に就業した場合の給付金はどうなる?
育休中に就業した場合、育休中の月額賃金が、育休前の月額賃金の13%(30%※)以上、80%未満の場合は「育休前の月額賃金」× 80% -「育休中の月額賃金」が給付額となり、減額になります。
※ 育児休暇6ヶ月目以降(給付率50%)の場合は、13%ではなく30%となります。
例えば育休前の月額賃金が20万円の場合、通常給付金は13万4千円(20万円×67%)になりますが、育休中の月額賃金として6万円が支給された場合、10万円(20万円×80%-6万円)の支給となります。
また育休中の月額賃金が、育休前の月額賃金の80%以上の場合は支給されないので覚えておきましょう。
まとめ【育児休暇中の給料補填について】
ここまで育児休暇中の給料不足分を補填してくれる制度について紹介してきました。最後に本記事のまとめとして、育休取得に不安を抱える女性、取得を迷っている男性に覚えておいて欲しいポイントを3つ紹介します。
- 育休中は育児休業給付金を月額賃金の67%(6ヶ月以降は50%)受け取れる
- 育休中は社会保険料(30~40万円程)を免除してもらえる
- パパ休暇、パパママ休暇プラスを利用することで夫婦の負担が軽減できる
最後まで読んでいただきありがとうございました。ぜひ夫婦で相談しながら、具体的な数字を計算しつつ、育児休暇中や休暇明けてからの家計の収支を考えてみてくださいね。