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土地の相続の流れから分割方法、かかる税金まで徹底解説!

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「土地の相続には何が必要なの?」、「誰が土地の相続人?」など、土地の相続について様々な疑問をお持ちではないでしょうか。

土地の相続は、何度も経験するものではないため、よく分からないし、大変ですよね。

そんな方のために、本記事では、以下のような内容を紹介していきます。

本記事で分かること
  • 相続はいつ発生し、なぜ必要なのか
  • 相続人は誰になるのか
  • 土地の分割方法について
  • 実際の相続の流れ
  • 相続にかかる税金
  • 相続をしなかった場合のデメリット

土地の相続で困っている方は、ぜひこの記事を最後まで読んで、参考にしてください。

(アイキャッチ画像出典元:https://pixabay.com/ja/photos/家-アーキテクチャ-1836070/)

そもそも相続はいつ発生し、なぜ必要なのか

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土地の所有者が亡くなった際に、土地の相続を行う必要があり、怠ると、法律上、相続人であろうと、土地の所有権を主張することができません。

つまり、相続を行わないと、法律的に、その土地を自分の所有物と認められないということです。

また、相続の手続きは「土地の相続登記」と言われており、亡くなった人を被相続人、遺産を受け継ぐ人を相続人と呼びます。

土地の相続登記の流れを紹介する前に、相続人は誰なのかと、土地の分割方法を紹介します。

誰が土地の相続人となるのか

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土地の相続人は、民法で決め方が指定されており、以下が、民法で定められている相続人の優先順位です。

相続人の優先順位
  • 第一順位:被相続人の子供(子供がすでに亡くなっている場合は孫、ひ孫)
  • 第二順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(甥や姪も含まれる)
  • 常に相続人の立場:被相続人の配偶者

兄弟姉妹の子供である、甥や姪も第三順位に含まれるが、甥や姪が仮に亡くなっていても、甥や姪の子供は相続人にはなれない。

第一順位に当てはまる人が相続人に最も近く、当てはまる人がいない場合、第二順位に当てはまる人が優先され、どちらともいない場合、第三順位に当てはまる人が相続人となります。

また、被相続人の配偶者は常に相続人で、他の相続人と同じ順位の立場で相続を行います。

では、次からは、一般的な遺産の分割方法について紹介していきます。

遺産を分割する方法

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遺産を分割する方法は、一般的に3つの方法があります。ここからは、各方法について紹介していきますね。

遺産分割方法
  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

現物分割

現物を、そのまま分ける方法が現物分割です。例えば、預貯金は妻で、土地は長男、自動車は次男などです。

シンプルで分かりやすいですが、遺産の物によっては価値の差が激しくなり、不公平さを感じやすいやり方でもあります。

代償分割

特定の相続人が、全ての遺産を相続する代わりに、他の相続人には相続分に応じて、金銭を支払う方法が代償分割です。

土地や、建物などの分割のしにくい遺産などでも、分割できるのがメリットです。

ただ、全てを相続した相続人は、相応の資金力がないと成り立たない分割方法とも言えます。

換価分割

土地や、株式などの価値のあるものを、売却し現金に変えた後で、現金を相続分に応じて分割する方法です。

売却が可能で、現金化できる遺産であれば不公平なく分割できるが、売却時に所得税などの課税で費用がかかります。

以上が、遺産の分割方法です。次からは、実際の相続登記の流れを紹介していきます。

土地の相続登記の流れ①:死亡届の提出・遺言書の有無

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まず、初めにやることは、被相続人が亡くなったと認識してから、7日間以内に死亡届を市区町村役場に提出することです。

この7日間は法律で義務付けられているので、忘れたり、遅れてはいけない手続きです。

そして、死亡届を提出したあとは、被相続人は遺言書を残したのかを調査しましょう。

遺言書がある場合とない場合では、この後の土地の相続のやり方が変わるため、必ず遺言書の有無はチェックが必要です。

遺言書とは、「誰にどのくらいの配分で遺産を相続させるか」を記載することが可能で、記載された遺言書があればそれに従うのが鉄則です。

土地の相続登記の流れ②:相続人の調査

遺言書に相続人の指定が書かれていれば、その内容に従えばいいが、書かれていない場合も多くあります。

その場合は、相続人を好き勝手に決められるのではなく、民法で定められたものに従い、相続人を調査します。

相続人は家族構成によって、すぐに調査が終わるものもあれば、子や親、兄弟がすでに亡くなっている場合だとしっかりと調査をしなければいけません。

詳しい相続人の話は、本記事内で前述した、見出し「誰が土地の相続人となるのか?」を参考にしてください。

土地の相続登記の流れ③:遺産分割協議

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遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、どんな分割方法で、誰がどのくらい相続するかを相続人で話し合うことです。

話し合いは、必ずしも相続人の全員が集まる必要はなく、数人の協議で決まった案でも、他の相続人の了承を得れば、協議は成立します。

そのため、手紙、電話、メールで話し合いを済ませられるが、話し合った内容は、きちんと遺産分割協議書に記入する必要があります。

また、法律で定められた書式がある訳ではないので、相続人全員の署名と、実印の押印、記入ミスがないように慎重に行いましょう。

被相続人が遺言書を残していた場合は、原則として遺言書の内容に従って、遺産分割します。

土地の相続登記の流れ④:書類の提出

書類の準備ができたら、相続した土地を管理している法務局に書類の提出をします。

書類の提出後は、1〜2週間程度で精査され、新しい権利証が発行されれば、相続登記は完了です。

ですが、あらゆる書類が必要で、全てを把握しづらいので、土地の相続に必要となる主な書類と、入手場所について紹介します。

土地の相続に必要な書類 入手場所
相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの) 市区町村の役所
被相続人全員の印鑑証明書 市区町村の役所
被相続人戸籍謄本(出生から死亡時まで全て) 市区町村の役所
被相続人の住民票の除票 市区町村の役所
遺産分割協議書 ご自身で用意
その土地の登記事項証明書 法務局
その土地の相続する相続人の住民票 市区町村の役所
その土地の固定資産評価証明書 市区町村の役所

相続登記の流れはこれで以上です。次からは、相続にかかる相続税という、税金について説明をしていきます。

相続にかかる相続税について

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土地を相続すると、相続税という税金を支払う必要があります。これは、遺産の総額により金額が決められていて、以下が計算式です。

相続税の計算式
  • 相続税=(遺産の総額ー基礎控除額)×相続税率ー控除額

※基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×相続人の人数)で算出され、相続税率と控除額は、遺産の総額で変化します。

※「遺産の総額ー基礎控除額」で算出した額は相続財産額と呼ばれています。

相続税率と、控除額の具体的な数字を、遺産の総額別で紹介します。

財産額(遺産の総額) 相続税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1,700万円
2億円超〜3億円以下 45% 2,700万円
3億円超〜6億円以下 50% 4,200万円
6億円超〜 55% 7,200万円

例えば、遺産の総額が8,000万円で相続人が1人の場合で計算すると、相続税は680万円です。

遺産の総額が8,000万円、相続人が1人の場合
  1. 8,000万円(遺産の総額)ー3,000万円+600万円×1人(基礎控除額)=4,400万円(相続財産額)
  2. 4,400万円(相続財産額)×20%(相続税)ー200万円(控除額)=680万円(相続税)

ここまでで、土地の相続について理解したかと思いますが、相続登記をしなかった場合のデメリットを次から紹介します。

土地の相続登記をしなかった場合のデメリット

実は、土地の相続は法律で期限が定められているものではありません。

そのため、放置していてもペナルティがなく、つい放置しがちになりますが、以下のようなデメリットも存在します。

土地の相続を放置した場合のデメリット
  • 土地が誰の名義なのか相続関係が複雑になる
  • 相続に関する調査などに費用・時間が多くかかる
  • 他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性がある
  • 処分された後では相続登記はできない
  • 不動産売却ができない

相続登記をしないと、後々大きな問題になるので、そうなる前に済ませておくようにしましょう。

【まとめ】土地の相続は計画的に行おう!

出典:https://pixabay.com/ja/photos/マンション-建物-外装-690086/

本記事では、土地の相続の基本知識から、相続登記の流れ、税金について紹介しました。最後に、順位別でやるべきことをまとめます。

優先度 内容
すぐにやるべきこと
  • 被相続人の死亡届の提出(7日以内)
  • 遺言書の有無を確認
なるべく早くに取り組むこと
  • 被相続人の出生から死亡まで記載がある戸籍謄本の取得
随時行うこと
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などの用意

分からないことがあれば、法務局や各書類の窓口の方に相談し、アドバイスを貰いながら、進めていきましょう。

では、この記事はここで終わりとさせていただきます。お役に立てば幸いです。