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求職活動のお悩み解決!失業認定申告書の書き方を徹底解説!

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あなたは、会社を辞めたいと思っていても、求職活動や失業保険を受ける為に必要な書類の書き方などわからない事が多くて退職になかなか踏み込めずに頭を抱えて悩んでいるのではないでしょうか。

退職後は、生活資金の事も心配なので求職活動や失業保険の手続きはスムーズに行きたいですよね。特に失業保険は早く受給してもらいたいですよね。

そんな悩みを解決して、あなたが前に進めて行けるように、求職活動の実績や失業認定申告書の書き方について解説していきます。是非、最後まで読んで頂きたいです。アイキャッチ画像出展元:https://www.pexels.com/ja-jp/photo/175045/

ハローワークが認める求職活動の実績

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失業保険は会社を退職した全ての人が必ず受け取れるわけではありません。失業保険の受給を受けるには求職活動の実績を作り、ハローワークに申請をしなければなりません。

求人へ応募する事は、応募自体が積極的な求人とみなされ「1回の応募で2回分の実績」「応募で1回、書類送付で1回の実績」と認められます。

ハローワークが実施しているセミナーや求人説明会、職業紹介を利用する方法があります。求人情報を検索、気になる内容を職員に相談することも求職活動の実績になるので積極的に利用しましょう。

資格試験や検定を受けると求職活動の実績と認められ全ての資格試験、検定が求職活動の実績になる訳ではありません。希望の再就職先に合った資格を取得すると良いです。

求職活動の実績回数は退職方法によって異となる

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求職活動の実績を申告する回数は退職方法によって異となるので注意が必要です。「会社都合退職」「自己都合退職」この2つの求職活動に必要な実績回数について解説します。

失業認定が受けられる求職活動の回数
  • 会社都合で退職した場合
  • 自己都合で退職した場合

会社都合で退職した場合

会社の倒産や解雇、リストラといった会社都合による理由で退職した場合、最初の失業認定までに2回以上の求職活動の実績が必要になります。

参加が必要な実給説明会が1回目の求職活動に含まれるので実質的には最低1回以上の求職活動が必要になります。その為、2回目の失業認定日までに求職活動の実績を作りましょう。

自己都合で退職した場合

自己都合で退職した場合は2ヶ月間の給付制限期間があり、この期間を満了しないと失業保険は受けられません。給付制限期間と認定対象期間と合わせると3回以上の求職活動の実績を作っていきましょう。

参加必項である受給説明会は1回の求職活動とみなされる為、2回目の失業認定日までに実質、最低2回以上は求職活動の実績を作りましょう。自己都合退職は失業保険の受給に時間が掛かり実績回数も増えてしまいます。

失業認定を受ける為に求職活動の実績を偽るのはやめましょう。虚偽の実績を申告すると不正受給となり、不正受給が発覚した場合は失業保険の給付停止の他、給付の倍増額に値する金額を返還するなどの罰則が与えられます。

「求職活動を証明する失業認定申告書」の書き方

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失業保険を受ける場合はハローワークに失業認定申告書の提出が必要です。これまでに書類を提出した事がない人は書き方がよくわからないのではないでしょうか。書類を提出する時に注意するポイントを紹介します。

失業認定申告書は下記の失業認定申告書のボタンからダウンロードが可能です。ハローワークに行くとカンターなどに置いてあります。それでは失業認定申告書を見ながら記入していきましょう。

失業認定申告書

項目1「スケジュール表」の書き方

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項目1の「失業認定を受けようとする期間中に就職、就労又は内職、手伝いをしましたか」は労働を行ったかを確認する項目です。資金の発生した就労をした場合はアの「した」を選択してください。

アの「した」を選択した場合はスケジュールに該当する月日を選択する必要があります。該当する月を記入後、1日4時間の労働をした場合は該当する日付に○を1日4時間の労働に該当しない場合は×を記入します。

項目2「収入があった日その収入額」の書き方

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項目2の「内職又は手伝いをして収入を得た人は収入があった日、その額、又は何日分かを記入してください」ここは謝礼など発生した資金の確認をする項目です。

項目1でアを選択して内職又は手伝いをした場合、収入があった日、収入額、何日分の収入なのかを記載してください。例えば11月24日に3日分の収入24,000円があった場合の記入方法は次の通りです。

項目2、「収入があった日」のところに11月24日と記入、隣の「収入額に24,000円と記入」「何日分の収入」のところに3日分と記入します。

項目3「求職活動をした場合」の書き方

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項目3「失業認定を受けようとする期間中に求職活動をしましたか」の欄は求職活動の有無と活動の内容を記入して、求職活動をした場合はアの「求職活動をした」のところに○をつけます。

ここからは求職活動のパータンによって失業認定申告書の書き方が変わり、代表的な失業認定申告書の書き方を2つ紹介します。求職活動は前回の認定日から今回の認定までできるだけ2回はこなすようにしましょう。

職業紹介を利用した事業場合はイの「職業紹介者による職業相談、職業紹介等」に○をつけ「求職活動の内容」には適切な内容を記載し「利用した機関の名称」にはリクナビなど具体的な名称を記載しましょう。

求職活動で資格や検定を受けた場合は(アイウエオ)から選択し○を付ける必要はありません。「求職活動の内容」には受験した資格名を記載して活動内容によって書き方が変わるので確認してから記入します。

「求職活動をしなかった場合」の書き方

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求職活動をしなかった場合はイの「求職活動をしなかった」に○をつけます。求職活動をしなかった理由を正直に記載します。虚偽の申告をした場合は不正受給になるので注意して記載しましょう。

失業認定を受けるには求職活動の実績が必要です。しかし求職活動が出来なかった場合はその理由が重要になるので、なぜ求職活動出来なかったのかその理由を簡潔に記入しなければなりません。

求職活動が出来なければ実績不足で不認定となる可能性があります。不認定となってしまった場合でも受給期間の1年間に収まれば後ろ倒しで受給が可能です。何を書いたらわからない場合は下記の参考を見てください。

  • 病気やケガをした為
  • 妊娠した為
  • 育児の為
  • 忘れてしまった

上記の理由を参考にしてみてください。

項目4「すぐに働ける状況にあるのか」の書き方

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項目4「公共職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されればすぐに応じられますか」はすぐに働ける状況にあるのかを確認する項目です。基本的には「応じられる」に○をつけましょう。

イの「すぐに応じられない」を選択する場合はアイウエオから理由を選択する必要があります。「オ」を選択した場合はその理由を記入しなくてはなりません。

すぐに働けない理由
  • (ア)病気やケガなど健康上の理由
  • (イ)個人的又は家庭的な事情の為
  • (ウ)就職した為又は就職の予定がある為
  • (エ)自営業を開始した為又は自営業をする予定がある。
  • (オ)その他

応じられない理由によっては失業保険の給付対象から外されるか、延長される可能性があるので選択には慎重になる必要があります。

項目5「就職が決まった事を報告する」の書き方

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項目5「就職もしくは自営した人、又はその予定がある人が記入してください」は就職が決まった人が記入する項目です。就職が決まった人は(ア)の「就職」自営業をする人は(イ)の「自営」を選択してください。

まだ、決まらない人は飛ばしても問題ありません。アの場合は応募手段を(123)から選択して就職予定日を記入します。

(1)公共職業安定所又は、地方運輸局の紹介(2)地方公共団体又は、職業紹介事業者の紹介(3)自己就職から選択します。同様に就職の事業者名と所在地、電話番号を記入しましょう。

項目6「申請日」の書き方と提出

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項目6「雇用保険法施規則第22条第一項の規定により上記の通り申告します」の欄には失業認定申告書を提供する日付を記入し自分の名前と支給番号を記入して名前の横に印鑑を押します。

支給番号は雇用保険受給資格者証に記載されています。支給番号は雇用保険の支給番号の事で受給手続きに個人を識別する番号です。被保険者番号とは異となるので注意しましょう。これで書類を提出して完了です。

失業認定申告書の書き方は回数に応じて違いがあるのか

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失業認定申告書は失業保険を受給している限り何度も書くので「回数に応じて書き方が変わる」と思う人は多いようですが、結論から言うと初回と2回目以降も申告書の書き方に違いはありません。

強いて言うならば「初回の場合は説明会が実績として1カントされている」という所に違いがあるだけで、申告書の書き方は回数に関係なく同じです。

失業認定申告書の書き方に慣れていないうちは、ハローワークに出向くようにしましょう。ミスがあった場合は指摘してくれるので安心できます。

失業認定申告書の書き方における5つの注意点

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書き方の説明は上記で終わりです。注意点を見ながら最終チェックをしましょう。求職活動「実績」は失業保険の受給に関わる大事な所です。書き方について5つの注意点があるので見直していきましょう。

失業認定申告書の書き方おける5つの注意点
  • 記入内容は正確に書く
  • 筆記用具はペンか万年筆を使用
  • 修正箇所は二重線と訂正印を押す
  • 転職サイトや派遣会社の登録だけでは実績にならない
  • 応募した会社の面接には積極的に受ける

記入内容は正確に書く

記入内容は正直に記入をして、決して噓や誘張などを記入してはいけません。これも繰り返しになりますが仮に噓などが発覚した場合、不正受給になります。ペナルティとして支給額の全額の3倍を罰金として支払います。

筆記用具はペンか万年筆を使用する

失業認定申請書の作成は万年筆又はペンを使用してください。もし万年筆やペン以外で書いた物を持参しても当日、窓口では処理されません。また書き直しとなるので二度手間になってしまいます。

修正箇所は二重線と訂正印を押す

失業認定申告書を記入する際、つい間違えて記入してしまう事もありますよね。間違えたら修正箇所を二重線で消して修正印を押すか自身の名前をフルネームで記載します。そこに正しい内容を記入すれば修正完了です。

転職サイトや派遣会社の登録だけでは実績にはならない

毎月のように求職実績を作る際はできるだけ楽に作りたいですよね。実際、楽に作る方法はありますが、転職サイトや派遣会社の登録だけでは実績扱いにはなりません。

転職サイトなどを利用する場合はアドバイザーへの相談や応募、面接など一緒に行なう必要があります。ハローワークも含め「求人検索をしただけ」この場合も実績とは認められないので注意が必要です。

応募した会社の面接には積極的に受ける

最後に応募した会社の面接には積極的に受ける事が大切です。正当な理由がないのに面接を辞退ばかりしていると応募した事が実績として扱われません。

ハローワークで紹介された求人の場合でも面接を辞退すると今後の受けられるサービスに悪影響がでてしまいます。一度、応募した面接は病気などやむを得ない理由がない限り面接は受けましょう。

求職活動の実績を作るなら転職サイトへまとめ

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必要な分だけ求職活動の実績を短時間で作る事が楽にできれば知りたいですよね。実はインターネットで応募を利用すれば1日で必要な分の実績を用意する事ができます。

具体的には複数の転職サイト、エージェントに登録した上で自分に合う、求人を2件選んで応募するだけです。転職サイト以外でもWeb登録可能な派遣会社を利用しても問題ありません。

あなたの不安は解消されましたか。退職後にやらなければならない求職活動「実績」の作り方や失業保険の受け取りに必要となる申告書の書き方について解説しました。

退職後に失業認定申告書の書き方や求職活動の実績について理解できた、あなたは、もう迷う事なく退職の決意ができたのではないでしょうか。この記事を最後まで読んで頂きありがとうございます。

ABOUT ME
HisaKazu
普通の人とは少し変わった、ミステリアスな人生を送っている40代前半の会社員です。 仕事のことや転職で悩んでいる人に寄り添う記事を執筆しております。 どうぞよろしくお願いします。