新たに証券口座を開設する際には、マイナンバーの提出が必要となりますが、個人情報の提出が必要となる理由も分からずにそれを行うのは不安になりますよね。
この記事では、証券口座を開設するにあたりマイナンバーの提出が必要となる理由と、それに伴うリスクの有無を徹底的に解説しています。
また、口座を開設する際に必要となるマイナンバーに関する提出書類についても説明していますよ。
この記事を読めば、きっと証券口座の開設に関する不安がなくなりますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
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マイナンバーの提出が必要となる人
証券会社にマイナンバーの提出が必要となる人は、以下に当てはまる人となります。
- 新しく証券口座を開設する人
- 2015年12月31日より以前に証券口座を開設している人
- NISA口座を開設する人
2016年1月1日以降、新しく証券口座を開設する場合は、開設する際にマイナンバーの提出が必須となりました。
また、2015年12月31日より以前に証券口座を開設していて、開設時にマイナンバーの提出をしていない場合も、新規開設時と同様にマイナンバーの提出が必須となりますよ。
2022年1月1日以降、マイナンバーが未提出の場合、株式・投資信託などの売却代金や配当金の支払いを受けることができなくなりました。
マイナンバー未提出の口座がある場合は、一度証券会社へ問い合わせて、マイナンバーを提出したい旨を伝えましょう。
また証券会社によっては、取引に影響が出ないよう、証券保管振替機構を通じて未提出の口座でもマイナンバーを取得している場合もありますよ。
NISA口座を開設する場合も、マイナンバーの提出が必要となる場合があります。
NISA口座を開設する際は、事前に総合口座を開設する必要がありますが、総合口座にマイナンバーが登録済の場合は、新たに提示することを省略する証券会社もありますよ。
証券口座を開設する際にマイナンバーの提出が必要となる理由
証券会社では、お客様に代わり、法律で定められている各種支払調書などを作成し、税務署へ提出していますが、この調書にマイナンバーの記載が必要となります。
この提出書類を作成するのにマイナンバーが必要になることが、証券口座開設の際にマイナンバーの提出が必要となる理由の一つです。
また、所得税法においても、配当金の受け取りなどの取引をするに当たり、お客様が証券会社へマイナンバーを告知することを義務付けていることも理由に挙げられますよ。
証券会社でのマイナンバーの管理について
証券会社が聴取したマイナンバーは、マイナンバー法に基づき、厳格な取り扱いや安全管理措置が設定されています。
そのため、上述したような特定の利用目的以外での取得や利用などは禁じられており、マイナンバー情報が流出するリスクはほとんどないと言えますよ。
たとえば、証券会社ではマイナンバーを取り扱う区域の社員の入退室を制限したり、システムに登録後はマイナンバー情報を破棄したりという対策をしています。
証券会社により管理方法は異なりますので、詳細を知りたい場合は、各社のホームページを見たり、口座開設の際に質問したりして確認してみましょう。
証券口座の残高は税務署に通知される?
証券会社から証券口座にある資産残高を税務署に通知することはありません。
証券口座における年間の取引内容については、各種支払調書や年間取引報告書にて税務署へ報告されますが、この報告はマイナンバー制度が開始する以前から行われていました。
変更点としては、これらの税務署への提出書類にマイナンバーが記載されることだけなので、マイナンバーを証券会社へ提出することで不利益は発生しませんよ。
マイナンバーを他人に知られたら、なりすまされることはない?
証券会社がマイナンバーを聴取する際は、マイナンバーの番号確認と本人確認書類での身元確認の2点を行うことでなりすましを防止しています。
マイナンバーの番号だけでは取引などの手続きは行うことはできないので、なりすまし対策については安心できますよ。
また、なりすまし防止の観点から、証券口座の開設の際は、マイナンバーカードを作成していない場合は、提出書類が2点以上必要になるので注意が必要です。
証券口座を開設時にマイナンバーを提出すれば、確定申告は不要?
マイナンバーを登録することで、確定申告が不要になるといったメリットがあるかもという期待もしますよね。
しかし、マイナンバーを証券会社へ提出しても、行政機関がお客様の全ての個人情報や財産情報を一括して管理することはありません。
そのため、マイナンバーを提出しても源泉徴収ありの特定口座のような確定申告が不要な口座以外は、確定申告が必要となりますよ。
確定申告の方法や税金の納め方は、マイナンバー制度が開始する以前と変更点はありません。
マイナンバーを提出しなければ罰則はある?
2022年現在、証券会社へマイナンバーを提出していないことによる法的な罰金や罰則はありません。
しかし、前述したように所得税法によって、配当金の受け取りなどの取引をするために、証券会社へのマイナンバーの提出は義務化されたものとなります。
また、証券会社によっては、マイナンバーを提出しないことにより、配当の受け取りなどの取引が制限されることもあるので、提出漏れがないよう注意しましょう。
新しく証券口座を開設する際のマイナンバーに関する提出書類
一般的に、証券会社に提出が必要なマイナンバーに関する提出書類は以下のいずれかになります。
- マイナンバーカード1点
- 住民票の写し(マイナンバーあり)1点+顔写真の有無を問わず本人確認書類1点
- 住民票の記載事項証明書(マイナンバーあり)1点+顔写真の有無を問わず本人確認書類1点
- 通知カード1点+顔写真付きの本人確認書類1点
- 通知カード1点+顔写真なしの本人確認書類2点
上記のいずれかを準備の上、証券口座を開設しましょう。また、証券会社によっては必要な書類が異なることもあるので、あらかじめホームページなどで確認してみてくださいね。
通知カードは、2020年5月25日に廃止され、基本的にマイナンバーを確認できる書類としての使用は出来なくなりました。
しかし、通知カードに記載された氏名や住所などが住民票に記載されたものと一致している場合に限り、引き続き使用することが可能となります。
現在取引していない証券口座でもマイナンバーの提出が必要?
所得税法では、存在する全ての証券口座にてマイナンバーの提出が義務付けられています。
ですので、現在取引していない口座であっても、マイナンバーの提出は必要となります。
もしその口座が必要なものであれば、前述した証券口座の開設に必要なマイナンバーに関する提出書類と同様のものを用意し、提出方法については証券会社へ確認しましょう。
また、不要な口座の場合は、証券会社へ問い合わせて口座を解約してくださいね。
証券口座を開設する際にマイナンバーの提出が必要な理由まとめ
証券口座を開設する際にマイナンバーの提出が必要となる理由は、証券会社が作成し税務署に提出する各種支払調書にマイナンバーの記載が必要となるからです。
また、所得税法においても、配当金の受け取りなどの取引をするに当たり、お客様が証券会社へマイナンバーを告知することを義務付けていることも理由の一つですよ。
証券会社に提出されたマイナンバーは、マイナンバー法に基づいたガイドラインにて厳重に管理されているため、流出するリスクはほとんどないと言えます。
マイナンバーを提出することで確定申告の方法や税金の納め方などに変更点もなく、不利益も発生しないので、安心して証券口座を開設してみてくださいね。